年に一回のため、
12月、1月が来るたびに
「何をすればよかったかな…?」
と焦られる方も多いのではないでしょうか。
収入を得る際にあらかじめ所得税を差し引くことを「源泉徴収」といいます。
たとえば、給与を支払うときに会社が源泉徴収を行うことで、
従業員は原則、確定申告をする必要がなくなります。
所得税の納税義務は個人にあるため、
本来なら個人単位で納税しなくてはいけませんが、
納税を忘れたり、ミスをしたりする可能性があります。
そこで、会社は従業員に給与を支払う前に給与から所得税を差し引いて、
従業員(個人)の代わりに納税する仕組みになっています。
源泉徴収票とは、1年間に会社から支払われた給与や、
手当などの金額と、納めた所得税の金額が記載されている書類です。
1 預貯金の利子
2 法人からの配当や投資信託の分配金
3 特定口座内保管の上場株式の譲渡益
4 退職金
5 給料・賃金
6 報酬・料金
7 公的年金
8 個人年金
など
これらは、収入を得る際に所定の金額が天引きされています。
このうち、上記の1~4は分離課税であることが多く、
基本的に源泉徴収の段階で納税額が確定済みである。
一方5~8は総合課税であり、源泉徴収された額はあくまで概算。
各個人・各世帯の個別の事情が反映されていないので、本来の納税額とは一致しません。
この過不足を「確定申告」または「年末調整」で精算します。
このうち「年末調整」は、給与所得者が所属する会社等において
税務処理が完結するシステムで、
上記5のみの収入の場合、大概は申告の必要はありません。
ところが、次のような場合は要注意。
3月まで学生アルバイト、4月から新卒就職など
これらの収入だけなら申告すれば還付されることが多いです。
年間20万円以上を稼いだ場合は申告が必要です。
原則、申告により税額低減の効果があります。
源泉徴収される所得は確定申告等により、
納付済み税額が一部または全部が還付されることが多いです。
所得税額は、住民税や社会保険料の金額にも影響するので、
ぬかりなく対応することをお勧めします。
特に、全額還付されると住民税非課税世帯となる場合もあり、
居住地によってはさまざまな行政サービスの対象となることもあります。
書いた人:行政書士 小西眞浩
府立高校事務職員(35年勤務)を経て
行政書士登録
AFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)も保持しているため
ファイナンシャルプランナーの観点からのアドバイスも可能