令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。(国税庁HPより)
よくわかりませんよね。
一般に、消費税を納付している業者は、売上代金を消費者や取引業者から回収する際にあわせて受け取っている消費税額から、仕入れの際に支払う代金に上乗せする消費税額を引き去った額を消費税として納付いますが、この「引き去る額」の対象を、「適格請求書(インボイス)の発行により支払う代金に係る消費税額」に限るということです。
ざっくり言うと、「免税業者は消費税を納付しないので、その分については、免税業者と取引した課税業者に負担させて、帳尻を合わせよう」というルールです。
何やら、軽減税率導入を引き合いに出した説明があったように思いますが、どうも無関係のような感じです。
免税業者と取引する課税業者は、負担増となるので対策を講じることに
たとえば、
免税業者との取引を中止し、その分を別の課税業者との取引に変更
免税業者に、負担増になる分について値引き交渉をおこなう
など
いずれにしても、良好・円満であった業者間の関係がいったんリセットに。
これは、課税免税を問わず双方にとって結構ストレスになるでしょう。
さらに、現状では自らが課税業者であるか免税業者であるかをいちいち表明する義務はないので、通常は取引相手がどちらであるのかは把握していないと思われます。(優越的立場に立って一方的に把握している場合もあるが・・・)
そういったなかで、今、思いつく疑問点は、とりあえず
登録業者は、自らが登録業者であることをあらかじめ表明するべきか?(HPに表記するなど)
法令上及び礼儀上の双方から見て、相手に登録業者であるかどうかをあらかじめ問い合わせてもよいか?
その逆に、相手から登録業者であるかどうかについてあらかじめ問合せがあったときは答えなければならないか?
相手先が登録業者であるかどうかをあらかじめ知る方法は?
などなど。
結局、どのように振舞うかはそれぞれ自主判断ということなのでしょうか。
微妙にむつかしいことかもしれません。