今月19日に、第49回衆議院選挙が公示されましたね。
事務所のある神戸市では市長選挙も告示されており、投票日は同日となっています。
選挙前ということで、
とあるお客さんより介護施設に入居されている
お母様の投票について聞かれましたので、
今回は「介護入居者でも投票できるか」について書きます。
選挙管理委員会で指定された施設の場合は
施設内で投票ができる。
選挙管理委員会で指定された施設で投票する場合は、
不在者投票という取扱いになります。
不在者投票であっても、原則は滞在場所の選挙管理委員会まで
出向く必要があるのですが、
この場合は、施設内で投票ができることになっています。
ただし、入居者がその旨の意思表示をする必要があります。
意思表示をしない限り、自動的に不在者投票にはなりません。
※以下、神戸市の場合(神戸市ホームページより引用)
「都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中であれば、
その施設内において不在者投票ができます。
各施設で、ご確認ください。」
出典元:期日前投票と不在者投票制度(リンク)
ところが、介護施設側は、入居者に対して、
外出・面会等を制限しているのが世間のありさま。
施設がどういった対応をされるのか、確認してみましょう。
施設が指定されているかどうか不明な場合もあるので、
どういう対応を予定されているのか、
とにかく一度施設に確認するべき。
入居している本人が施設に確認することは難しい場合が多いため、
入居者のご家族が直接施設に確認することをお勧めします。
介護が必要な家族がいる場合、
自宅で直接介護を行なっている方もいらっしゃると思います。
その場合、郵便投票が可能になる場合もあります。
条件がありますので、居住地の選挙管理委員会に問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
また、新型コロナで療養中の方も郵便投票が可能になっています。
該当する方は一度、居住地の選挙管理委員会に問い合わせしてみてください。
対象者になる場合の例として、
「歩行困難、外出困難の障害者、要介護5の要介護者は、郵便投票が可能。
※自ら投票の記載ができない者については、届け出た者に代理記載をさせることが可能」
出典元:高齢者の投票機会の確保 – 総務省(リンク)
但し、事前に郵便投票証明書を予め受けておく必要があります。
詳しくは高齢者の投票機会の確保 – 総務省を参照してください。
選挙によって選ばれた代表者は、国民や住民の代表者となります。
一人ひとりの一票が大切になります。
日本国憲法に「国民固有の権利」とされているものですので、
介護施設に入居している場合はどうなるのか、
一度上記のことを確認してみてください。