マイナポイント
マイナンバーカードについて、総務省がその普及率をHPで公開しています。
10月末の時点で51.1%となっています。
なかなか政府の思惑どおりとはいっていないようです。
今のところ、マイナンバーの利活用の面ではかなり限定的ですので、
手元にカードがなくても、日常で特に不便な状況に遭遇することはあまりないかもしれません。
しかし、マイナンバーカードを作らないとしても、
マイナンバー自体は国民全部(住民票のある外国籍の人も含む)に設定されています。
赤ちゃんが生まれたときは、
出生届の提出と同時に新しく番号が割り振られ、数週間後に世帯主あてに個人番号通知書が届きます。
当然、利活用対象の行政行為ではマイナンバーを使った事務処理が進められており、
カードを作っていない者であってもその点に違いはありません。
総務省のHPにはこうもあります。
「マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。」
あくまで、行政機関が行うサービスを念頭に置いた表現のようです。
この場面ではマイナンバーカードは登場しません。
絶対必要というものではないように読めます。
ところが、先般、担当大臣からマイナンバーカードと健康保険証とを完全一体化を急ぐ旨の表明があったようです。
抵抗勢力もありますので今後の展開はわかりませんが、結局はマイナンバーカードを作ることになるのなら、
12月中に手続きを完了するとマイナポイントの付与を受けられます。
マイナポイントとは、主なキャッシュレス決済サービスを対象に、
最大2万円分のポイントを受け取れる制度で、すでに申込みを受け付けています。
期限が迫ってきていますので、希望される場合はお急ぎください。