少額訴訟を自分でやる
何かの行き違いで、思わぬ法的トラブルが発生することがあります。
良好な関係であった当事者たちが、ちょっとしたきっかけで
主張を異にするようになり、紛争になってしまうような場合です。
解決の方法としては
① 当事者同士での話し合いによる解決
② 第三者による仲裁
③ 全面対決=訴訟
などが考えられますが、
①や②で合意が形成できなかったときは③で対応することになります。
ところが、一般に訴訟となると、
解決に至るには、専門家に依頼し莫大な費用と時間を要する、
といった傾向があり、
紛争の内容によっては、どういう結果(判決や和解など)になっても
当事者双方とも割に合わないといった状況もあり得ます。
そこで、「少額訴訟」。
これは、一定の条件に合う事案について、
簡易迅速に解決に導くための制度です。
特徴は、
① 60万円以下の金銭請求の事案に限定
「代金を払え」「給料を払え」「借金を返せ」「損害の賠償をしろ」など。
② 原則、審理は1日のみ
この日ですべての証拠調べが終わり、和解や判決という形で終結する。
③ 取扱いは簡易裁判所
原告の住所地、被告の住所地、不法行為の場合はその行為があった場所を管轄する簡易裁判所のいずれか。
④ 上訴の制度はない
いわゆる三審制の対象外。判決が不服である場合は1回限り同じ裁判所に不服申し立てができる。
⑤ 公開
当然、傍聴が可能。
少額事案であるため、専門家に依頼せず(高額な報酬を払ってられない)、
当事者自身で対応するケースは割と多いようですが、
やるべきことは結構あります。
手続については、裁判所に問い合わせると対応してくれるでしょう。
証拠集めは自身でやることになります。
主張を裏付ける文書(メモとかメールでもないよりまし)、証言、写真など
事前の準備はいろいろと必要です。
ハードルはちょっと高めではありますね。
でも、これはあくまで原告の立場で考えています。
被告の場合はもっと大変かもしれませんね。